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お客様の声
  • いつも大変ていねいな仕上がり品質ときれいな梱包で届けてくださって、とても感謝しております。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

    2026/04/15 シール・ラベル
    静岡県 匿名 様

  • 迅速な対応で助かりました。梱包もしっかりしていました。

    2026/04/11 QSLカード
    静岡県 匿名 様

  • 名刺を作成していただきました。弊社はCO2削減に取り組んでいる為、インクと紙の原料を環境に配慮したものを探しておりました。アイカラーさんで満足のいくものをお作りいただき感謝しております。

    2026/04/09 名刺
    神奈川県 匿名 様

  • 印刷物(QSLカード)の出来映えの素晴らしさだけではなく、発注から納品までの速さ、価格の妥当性も極めて満足度が高いです。この度は真にありがとうございました。

    2026/04/04 QSLカード
    埼玉県 笠原 様

  • 想像以上の出来上りで満足しています。

    2026/03/27 QSLカード
    栃木県 小田嶋 様

  • ポストカード制作分野で、ソフト面ハード面ともしっかりしている。値段はハリーズナブル。進行管理もスムーズ

    2026/03/23 ポストカード
    兵庫県 旗谷 様

  • 以前注文した時のデータを保存していていただき、ありがとうございました。※2種類のうち一方は「富士マラソン」ではなく「富山マラソンです」

    2026/03/23 アイボール名刺
    群馬県 杉田 様

  • 次回も宜しくお願いします

    2026/03/19 QSLカード
    愛媛県 水谷 様

  • すばらしいQSLカードをありがとうございました。

    2026/03/13 QSLカード
    兵庫県 田口 様

  • 紙QSLカード印刷会社は貴重な存在。がんばれアイカラー!

    2026/03/06 QSLカード
    静岡県 匿名 様

  • 対応や仕上がりの品質も良く大変満足しています。

    2026/02/19 QSLカード
    福島県 匿名 様

  • 印刷前にデータとしてイメージを見せてもらってありがたいのですが、今回の出来上がりはデータで見たイメージよりも明度が少し低かったと思いました。データでのゲラ確認では限界を感じました。

    2026/02/19 QSLカード
    島根県 匿名 様

  • 作家さんに全部おまかせして送られて来ました。ギャラリーとしてもとても満足しております。作家も同じ意見です。DMが素敵に出来るとイベントに向けてワクワクします。次もまたお願いしたいと思います。ありがとうございます。

    2026/02/04 ポストカード
    山梨県 匿名 様

  • 想像していたより綺麗にできていてとても満足しています。また注文します。ありがとうございました。

    2026/01/31 QSLカード
    神奈川県 匿名 様

  • 電話でのスタッフの対応がとても良い。注文から出来上がりまでが早い。

    2026/01/31 QSLカード
    埼玉県 匿名 様



会社案内

ご利用規約(取引基本契約)

株式会社アイカラー(以下甲という。)と注文者(以下乙という。)は、 乙が発注した印刷物を、甲が受注するにあたり次のとおり契約を締結する。

第1条(注文内容)
甲は、乙が発注した印刷物を注文内容に基づき製造、加工し、乙はこれを買い受ける。
見積書・価格表の内容以外の変更があった場合は甲乙で協議の上、決定する。

第2条(納品)
甲は製品の発送と同時に、製品の引き渡しが完了するものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、納入期日までに印刷物が納入できない場合には、
直ちに乙にその事由と納入期日等を連絡し協議する。
この場合、納入遅れに付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第3条(校正・品質)
甲は製品原稿を乙の指示に基づき製作し、原稿の最終校正は乙が行うものとする。
甲は最終校正を行った原稿の不具合による責任については負わないものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、製品に不良を生じた場合には、
直ちに乙にその事由と納入条件等を連絡し協議する。
この場合、不良に付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第4条(サンプル使用)
甲は印刷工程において生じる端数の一部を印刷サンプルとして乙の許可なく使用できるものとする。
乙は前もって甲に対し、サンプル使用不可の旨を伝えた場合は、この限りではない。

第5条(契約解除)
契約期間中に乙が契約を解除したときは、乙は直ちにその時点までの製作の代金を甲に支払うものとする。
ただし、甲の責によって契約の履行がなされない場合において契約を解除した場合はこの限りではない。

第6条(補足)
本契約に取り決め無き事項が発生した場合は、その都度甲乙で誠実に協議し取り決めるものとする。



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