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お客様の声
  • 浮き出し文字で依頼していたがなってなかった。従業員の対応がとても親切で安心して注文できた。

    2024/04/05 QSLカード
    大阪府 尾野 様

  • 印刷の色も美しく、すっきりしたデザインで満足しています。ありがとうございました。

    2024/04/04 ポストカード
    兵庫県 田中 様

  • 初めてのQSLカードとても嬉しかったです。カワセミの足が長く見えてしまうのが少々おしかったですが、全体的には満足しています。また、よろしくお願い致します。

    2024/03/28 QSLカード
    宮崎県 江頭 様

  • また、50枚前後になりましたら発注します。

    2024/03/27 QSLカード
    神奈川県 高橋 様

  • 30年振りに発注しましたが、とても良い出来栄えに満足しています。

    2024/03/25 QSLカード
    三重県 岡 様

  • 期待通りの仕上がりで満足しています。

    2024/03/25 ポストカード
    大阪府 青木 様

  • 写真と文字のコントラストがいい。QSL・名刺共にいい。

    2024/03/22 QSLカード
    福岡県 野間口 様

  • 以前より利用しており、デザインなどが多くあり、また利用を思っています。今回は東京を代表する東京タワーにしました。色合いもよく満足です。

    2024/03/20 QSLカード
    東京都 細谷 様

  • 迅速に再印刷いただき助かりました。

    2024/03/08 QSLカード
    東京都 久保田 様

  • 初めて私の地域に密着した写真が入りましたので注文しました。最近はお金をかけずに自前のQSLや電子化QSLが増えてきました。地域写真で千曲川から春の菜の花を入れた北アルプスの写真とか北アルプスの雪景色と千曲川の写真を希望いたします。

    2024/03/07 QSLカード
    長野県 匿名 様

  • ソフトがなくPPTで制作しましたが、提出した見本にほぼ忠実に再現していただきました。写真の補正もおまかせして良かったなと思います。

    2024/03/02 ポストカード
    大阪府 木野 様

  • オーダーから納品まで大変親切にご対応頂いたと共に美しい仕上がりに心から感謝しています。

    2024/02/27 QSLカード
    神奈川県 柴田 様

  • これまでに数回注文させて頂き、既成・オリジナルデザインともに満足のいくものでした。アマチュア無線も電子QSLに移行しつつあり、紙カードが少なくなしそうなのが少し残念です。

    2024/02/20 QSLカード
    山形県 匿名 様

  • 見積り及び他の件でも対応が迅速で前回同様大変良かった。

    2024/02/10 QSLカード
    北海道 鶴野 様

  • 私の意に沿った出来ばえでした。コストもgood!

    2024/02/08 QSLカード
    栃木県 福田 様



会社案内

ご利用規約(取引基本契約)

株式会社アイカラー(以下甲という。)と注文者(以下乙という。)は、 乙が発注した印刷物を、甲が受注するにあたり次のとおり契約を締結する。

第1条(注文内容)
甲は、乙が発注した印刷物を注文内容に基づき製造、加工し、乙はこれを買い受ける。
見積書・価格表の内容以外の変更があった場合は甲乙で協議の上、決定する。

第2条(納品)
甲は製品の発送と同時に、製品の引き渡しが完了するものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、納入期日までに印刷物が納入できない場合には、
直ちに乙にその事由と納入期日等を連絡し協議する。
この場合、納入遅れに付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第3条(校正・品質)
甲は製品原稿を乙の指示に基づき製作し、原稿の最終校正は乙が行うものとする。
甲は最終校正を行った原稿の不具合による責任については負わないものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、製品に不良を生じた場合には、
直ちに乙にその事由と納入条件等を連絡し協議する。
この場合、不良に付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第4条(サンプル使用)
甲は印刷工程において生じる端数の一部を印刷サンプルとして乙の許可なく使用できるものとする。
乙は前もって甲に対し、サンプル使用不可の旨を伝えた場合は、この限りではない。

第5条(契約解除)
契約期間中に乙が契約を解除したときは、乙は直ちにその時点までの製作の代金を甲に支払うものとする。
ただし、甲の責によって契約の履行がなされない場合において契約を解除した場合はこの限りではない。

第6条(補足)
本契約に取り決め無き事項が発生した場合は、その都度甲乙で誠実に協議し取り決めるものとする。



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