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お客様の声
  • 仕上がりがきれいで値段も安い 問い合わせでの対応が早い

    2026/09/06 QSLカード
    熊本県 金坂 様

  • 仕上がり、料金等 すべてに満足しております。また、QSLカードサービス(増量)ありがとうございました。

    2026/09/06 QSLカード
    大阪府 匿名 様

  • 納品日がお盆過ぎとの事でしたが早速納品頂き感謝してます。レイアウトもすばらしいです!

    2026/08/08 QSLカード
    新潟県 佐藤 様

  • メールにて校正の上、印刷いただいたのが良かった。

    2026/08/05 QSLカード
    滋賀県 伊藤 様

  • 何かとお世話になります

    2026/08/04 QSLカード
    福島県 大野 様

  • 見本写真を同封し、カードにして戴きましたが、通常暗くなるのがそのまヽであったので丁寧な校正をされていると感激しました!注文より完成迄が短期間。遠方よりの注文に快く応じてくれ、感謝!!

    2026/08/03 QSLカード
    青森県 匿名 様

  • 毎回お願いするのですが、対応が早くてたいへんよろこんでおります。社団局も良く対応して下さってます。

    2026/08/01 QSLカード
    香川県 福家 様

  • いつも増量のカード感謝申し上げます。

    2026/07/24 QSLカード
    新潟県 匿名 様

  • 色味はイメージ通りでカット位置も版下通り正確でした。10年前に注文した時は、入稿発注の自動返信メールが来ていましたが、今回は来ず少し不安でした

    2026/07/24 QSLカード
    東京都 匿名 様

  • 印刷業界からのQSLカードの撤退が進んでいる中、印刷できて良かったです。

    2026/07/24 QSLカード
    茨城県 内藤 様

  • 少ない友人には話してあります。

    2026/07/16 QSLカード
    埼玉県 坂本 様

  • QSLカードは4作目となりました。今回も仕上がりに大変満足しています。次回もアイカラーさんに発注する予定です。ありがとうございます。

    2026/07/09 QSLカード
    静岡県 杉森 様

  • 毎年誕生日月に割引ハガキを送ってくださり、今回カードが少なくなったので注文をしました。メールでのやり取りで完結し、原版も保存しておいてくださったので、非常に楽をしてしまいました。次回もまたお願いしますし、友人・知人にもおすすめします。有難う...>>続きを読む

    2026/07/08 QSLカード
    東京都 匿名 様

  • 注文から納品迄スピーディーで時代にマッチした手続、又発注迄のPCと書面の2通りを立割り方式で選べる様にしてほしい選択は注文者が選ぶ様にしてほしい

    2026/07/02 QSLカード
    大阪府 匿名 様

  • ありがとうございました スバラシイ!!

    2026/06/24 QSLカード
    大阪府 佐藤 様



会社案内

ご利用規約(取引基本契約)

株式会社アイカラー(以下甲という。)と注文者(以下乙という。)は、 乙が発注した印刷物を、甲が受注するにあたり次のとおり契約を締結する。

第1条(注文内容)
甲は、乙が発注した印刷物を注文内容に基づき製造、加工し、乙はこれを買い受ける。
見積書・価格表の内容以外の変更があった場合は甲乙で協議の上、決定する。

第2条(納品)
甲は製品の発送と同時に、製品の引き渡しが完了するものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、納入期日までに印刷物が納入できない場合には、
直ちに乙にその事由と納入期日等を連絡し協議する。
この場合、納入遅れに付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第3条(校正・品質)
甲は製品原稿を乙の指示に基づき製作し、原稿の最終校正は乙が行うものとする。
甲は最終校正を行った原稿の不具合による責任については負わないものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、製品に不良を生じた場合には、
直ちに乙にその事由と納入条件等を連絡し協議する。
この場合、不良に付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第4条(サンプル使用)
甲は印刷工程において生じる端数の一部を印刷サンプルとして乙の許可なく使用できるものとする。
乙は前もって甲に対し、サンプル使用不可の旨を伝えた場合は、この限りではない。

第5条(契約解除)
契約期間中に乙が契約を解除したときは、乙は直ちにその時点までの製作の代金を甲に支払うものとする。
ただし、甲の責によって契約の履行がなされない場合において契約を解除した場合はこの限りではない。

第6条(補足)
本契約に取り決め無き事項が発生した場合は、その都度甲乙で誠実に協議し取り決めるものとする。



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