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上記以外にも、さまざまな商品を取り扱っております。


お客様の声
  • 2種・3種と作りたいので、その際には割引サービスがあるととてもオーダーしたくなります。

    2025/07/18 QSLカード
    神奈川県 匿名 様

  • アマチュア無線に約20年ぶりのカムバックです。紙のQSLを作ってください所も少なくなり、テンプレートやデザインもお任せでき、少量発注できる御社のQSLカードは大変ありがたいです。

    2025/07/12 QSLカード
    愛知県 城所 様

  • 仕上がり・料金・デザイン・サービス対応すべて満足でした!次回の利用時もよろしくお願い致します。

    2025/07/10 QSLカード
    群馬県 増田 様

  • 高級感がありとても気に入りました。また、利用したいと思います。

    2025/07/09 シール・ラベル
    沖縄県 眞喜志 様

  • 又、宜しくお願いします。

    2025/07/04 QSLカード
    大阪府 鳥羽 様

  • デザインを含め、大変美しく仕上げていただき感謝申し上げます。

    2025/06/28 QSLカード
    北海道 小杉 様

  • 満足goodです。次回は自分の写真でと思います。

    2025/06/27 QSLカード
    大分県 柴田 様

  • すべての対応に満足しています。

    2025/06/26 QSLカード
    岩手県 匿名 様

  • 注文から納品と、とてもスピーディで大変助かりました。仕上がりもとてもきれいで大満足です。また利用したいです。よろしくお願いします。

    2025/06/26 QSLカード
    鹿児島県 匿名 様

  • メールでの連絡や校正のレスポンスが迅速で丁寧。届いたカードの梱包も万全でした。QSLカードはもちろん美しい仕上がりで大満足です。

    2025/06/25 QSLカード
    奈良県 小屋 様

  • 納期が早く、電話対応も親切でした。

    2025/06/14 QSLカード
    広島県 匿名 様

  • その他の意見、最初にQSLカードをメールする前に個人データを入れる所で携帯電話をもっていないため、アドレス記入ができなく困りました。この部分の必須はなくしてほしい。

    2025/06/13 QSLカード
    滋賀県 匿名 様

  • 浮世絵を何種類も作っています。外国宛のデザインが気に入っています。(弊社は5種類)

    2025/06/13 QSLカード
    岐阜県 匿名 様

  • コールサインの位置を迷いながら写真のバランスから下にした方がよいと仕上がりを見て納得しました。デザインはやはりプロにまかせて正解と感じました。

    2025/06/12 QSLカード
    大阪府 川口 様

  • 原稿の画質へのアドバイス・デザイン変更など十分な対応ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。

    2025/06/12 QSLカード
    千葉県 匿名 様



会社案内

ご利用規約(取引基本契約)

株式会社アイカラー(以下甲という。)と注文者(以下乙という。)は、 乙が発注した印刷物を、甲が受注するにあたり次のとおり契約を締結する。

第1条(注文内容)
甲は、乙が発注した印刷物を注文内容に基づき製造、加工し、乙はこれを買い受ける。
見積書・価格表の内容以外の変更があった場合は甲乙で協議の上、決定する。

第2条(納品)
甲は製品の発送と同時に、製品の引き渡しが完了するものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、納入期日までに印刷物が納入できない場合には、
直ちに乙にその事由と納入期日等を連絡し協議する。
この場合、納入遅れに付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第3条(校正・品質)
甲は製品原稿を乙の指示に基づき製作し、原稿の最終校正は乙が行うものとする。
甲は最終校正を行った原稿の不具合による責任については負わないものとする。
甲は不可抗力その他の事由により、製品に不良を生じた場合には、
直ちに乙にその事由と納入条件等を連絡し協議する。
この場合、不良に付随して生じる損害については、甲は製品代金以上の責任について負わないものとする。

第4条(サンプル使用)
甲は印刷工程において生じる端数の一部を印刷サンプルとして乙の許可なく使用できるものとする。
乙は前もって甲に対し、サンプル使用不可の旨を伝えた場合は、この限りではない。

第5条(契約解除)
契約期間中に乙が契約を解除したときは、乙は直ちにその時点までの製作の代金を甲に支払うものとする。
ただし、甲の責によって契約の履行がなされない場合において契約を解除した場合はこの限りではない。

第6条(補足)
本契約に取り決め無き事項が発生した場合は、その都度甲乙で誠実に協議し取り決めるものとする。



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